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マンション選びの注意点…条件整理し 優先順位つけてファイナンシャルプランナー 大石泉さんに聞く![]() 前回のマンション市況編、マネープラン編に続き、住まいにおける疑問に専門家が答える特集の第2回。今回は、マンションの選び方や物件見学での注意点などを、ファイナンシャルプランナーの大石泉さんに聞いた。
具体的に情報収集 家族で話し合いを![]() マネープランを組み立てたら、具体的に情報収集をスタートしましょう。まずは、さまざまな広告やパンフレット、不動産会社のホームページなどをチェックし、分譲中の物件や近々発売を予定しているマンションの情報を入手します。不動産会社が運営している「友の会」に入会すると、優先的に物件情報が入手できるのでお得です。 モデルルームヘ行く前に、「なぜマイホームがほしいのか」「いつ購入・入居するつもりか」「立地・間取り・広さ・設備仕様など何に重点を置いているか」「住まいに対する価値観は」などを家族で話し合いながら希望条件を整理し、優先順位を付けておきます。それが明らかであるほど、希望する住戸は早く見つかる可能性が高いです。 モデルルーム見学は立体感を大切にモデルルームを見学すると、美しいインテリアで飾られた内装や、オプションで注文できる家具や建具の展示に目を奪われるかもしれません。モデルルームは、自分が希望する住戸と同じ広さや間取り、デザインとは限らないので、どんな暮らしをするつもりか等身大で考えて見学をしましょう。手持ちの家具や家電のサイズを測り、モデルルームにメジャーをもっていき、あてはめてみるのもおすすめです。 パンフレットに載っているプランは、あくまでも「平面図」。高さや深さ、奥行きといった立体感はモデルルームで確かめましょう。 模型や映像利用し全体を俯瞰する分譲マンションは、自分たちが暮らす「専有部分」を所有するだけでなく、敷地や共用部分を共有し、持ち分に応じて毎年固定資産税を払うものです。また、どんな付帯設備やサービスを用意しているかで不動産会社の考え方も分かり、毎月支払う管理費も決まってきます。それらトータルで購入することを忘れないようにしていただきたいですね。 販売センターでは、マンションや敷地の模型を展示したり、住棟からの眺望や周辺の情報を映像で流していることも多いです。希望の住戸が絞り込めたら、そこからの眺望がどうか、駐車場と住戸の位置関係はどうかなども俯瞰してみましょう。販売センターの建物の模型でイメージすることも有効です。入居後の暮らしを想像しながら、マンション全体を眺めてみることが大切です。 現地見学で周辺の様子を知るモデルルーム見学時には必ず周辺も歩いてみましょう。最寄り駅へのアクセス、会社や学校への交通機関の運行スケジュールを調べ、最寄り駅から自宅までの帰宅経路が安全か、学校への通学路、公園や病院への距離なども歩いて確かめておきましょう。 マンションの絞り込みができれば、昼と夜、平日と休日……というように何度も現地を訪れることをおすすめします。街の雰囲気、明るさ、騒音、においといった観点からも街を眺めてみましょう。 必要なもの合理的に選択立地、間取りプランや設備仕様も、本当にわが家に必要か、合理的に「身の丈」で選択することが必要です。子育ての環境は気になるところですが、子どものためにその環境が何年必要か、子どものために親の通勤事情や夫婦の時間を犠牲にしていないか。今必要なことと生涯必要なことをきちんと考えてマンションをかしこく、後悔のないよう選んで下さい。
<大石さん流「住まいを考えるポイント」>…「買わなかったらどうなる」を考えよう「マイホームの購入がなんだか不安」といった方には「買ったらどうなる」と同時に「買わなかったらどうなる」を考えて、とお話ししています。 今、買わなければ…… 〈1〉購入時年齢が上がる 〈2〉購入のチャンスを逸する!? 〈3〉金利が変わると…… 欲しい物件がでてきた時に「すぐに動ける」よう、希望と条件を整理し、自分と家族の将来像を考えて「自分の買い時」を知ることが大切です。 おおいし・いずみ ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者、産業カウンセラー。「住宅・キャリア・マネー」の3つの柱で豊かな生活をバックアップすることをモットーとする。講演・講座多数。All About「シングルのマンション購入」サイトガイドを務める。 住宅瑕疵担保履行法…安心の住宅購入へ法整備この10年の間に、建築に関するさまざまな法改正が行われ、住宅の品質を向上させ、瑕疵担保責任(傷や欠陥が発生した場合の責任)の所在と方法を明らかにする基盤整備が進められてきた。 その一つが昨年10月に施行された「住宅瑕疵担保履行法」。もともと新築住宅については、2000年に施行された「住宅品質確保促進法」によって、売り主や請負人(建設業など)に、住宅の基本構造部分の瑕疵に対して10年の担保責任を義務づけ、住宅の性能を契約前に比較できる性能表示制度を新設、客観的に性能を評価できる第三者機関と、紛争が生じた場合に利用できる住宅専門紛争処理機関を設置してきた。 しかし、5年前に発生した住宅の耐震強度偽装問題以来、売り主や請負人の財務状況次第で責任が果たせない場合も指摘されてきた。住宅瑕疵担保履行法は、売り主や請負人があらかじめ保証金を供託するか保険へ加入するかで、万一、倒産などの事態で瑕疵の補修ができなくなっても、保証金の還付または保険金によって必要な費用が支払われるようにしたもの。対象となるのは「建設工事が完了してから1年以内」「まだ人が住んでいない」新築住宅で、「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」に対して10年間の瑕疵担保責任を義務づけている。 住宅品質確保促進法や住宅瑕疵担保履行法などの重層的な法整備によって、私たちが安心して住まいを取得できる環境が整ってきたといえる。 (2010年02月08日 読売新聞)
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