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選挙後の投票用紙の処分は?


 選挙の後の投票用紙って、どのように処分されるのでしょうか。鉛筆で書いた候補者の名前を消しゴムで消して、次の選挙に再利用なんてできませんし…。処分せずに、記録として、どこかに保管しておくとか?

(大阪府・楽心)

選挙管理委員会において「任期間」保存された後に処分される


 確かに、歴史的な政権交代劇となった第45回衆議院議員選挙の余韻もさめやらぬなか、その「立役者」となった投票用紙の行く末も気になるところですよね。

 選挙の後の投票用紙に関しては「公職選挙法」第71条において「投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない」と規定されているように、今回の総選挙の場合、途中で解散されない限り任期満了までの4年間は選挙管理委員会によって保存されることになるわけです。

 そして投票の保存期間が終了した時点で、例えば「焼却又はこれに準じる処分」で「廃棄」しなければならないことが、それぞれの選挙管理委員会の規程に記されているのですが、近頃ではリサイクルの動きも現れてきているようです。

 例えば、現在の投票用紙は単なる「紙」ではなく「ポリプロピレン樹脂」を主原料とする「合成紙」であることがほとんどなので、保存期間を過ぎた「使用済み用紙」を裁断、溶解して「うちわの骨組み」にする、いわゆる「エコうちわ」への再利用もその一つ。選挙啓発用として今年7月の東京都議選で初登場した「エコうちわ」は、今回の総選挙でも東京・埼玉・千葉・神奈川・三重の各都県で取り入れられたとのこと。

 ちなみに「投票用紙」に「合成紙」が使用されている理由としては「優れた耐久性や強度」「水に濡れても大丈夫」さらに「2枚が重なってもピッタリ付かない」という利点のほかに「普通の紙と違って折り目が付きにくく折り曲げが難しい」という性質も挙げられます。実は、この特性のおかげで「合成紙」の「投票用紙」は、投票箱の中で折り畳まれた状態から「自然に開く」ことになり、一枚ずつ手作業で開く手間を省くことができる分だけ開票作業の効率化につながっているそうですよ。

2009年09月03日  読売新聞)
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